交通事故・労災治療

突然、交通事故に遭った方へ

突然、交通事故に遭った方へ交通事故に遭った方には、まずはお見舞い申し上げます。
「治療で症状は改善するのだろうか」「治療費はどうなるのだろうか」といったさまざまなご不安があるかと思います。
ただ、もっとも重要なのは、交通事故に遭われたら、症状が軽い・ほとんどないと感じても、早期に受診し検査を受けることです。事故直後にたいしたことはなくても、後程症状が悪化するケースは少なくありません。初期のうちに正確に診断し、早期に治療を開始できれば、症状が慢性化するリスクを下げることができます。

交通事故後によくある症状

交通事故による症状としてよく見られるのが「むち打ち」です。むち打ちとは、強い衝撃によって首(頚椎)がしなり、痛みなどの不調が出ることを指します。
ただ、それ以外にもさまざまな症状が付随することがあります。また、事故直後から症状が現れるとは限りません。当院では、問診ののち、レントゲン診断やエコー検査によって症状の原因を究明し、適切な治療を提供します。

  • 首、背中、腰、肩の痛み・重い感じ・しびれ・コリ
  • 首や腰を動かしづらい、動かすと症状が出る
  • 頭痛、吐き気、めまいがする
  • 手足、足先の痺れ
  • 痛み、痺れがだんだんと悪化している など

仕事中にケガをされた方へ(労災 )

労災保険とは、業務中や通勤中に起きた災害によって主にケガをした場合に、その労働者や遺族に給付金が支給される制度です。
ケガ以外にも、業務・通勤に起因して障害が残ったり、病気にかかったり、死亡した場合にも、労災保険がおります。

※当院では、「労災保険指定医療機関」に指定されており、労災保険法に基づいて、適切な労災治療を行っています。

業務中に発生した災害

労働者が、業務中に、業務を原因として発生した災害に対しては、労働基準法において使用者が療法補償をはじめとする各種補償をしなければならないことが定められています。
 
※ここでの「労働者」には、正社員だけでなく、派遣社員、パート・アルバイトの方も含まれます。
※労働者の不注意が原因であっても、業務と災害との相当程度の因果関係が認められれば、労災保険の対象となります。

通勤中に発生した災害

労働者が、通勤中に遭った災害に対しても、労働基準法において使用者が療法補償をはじめとする各種補償をしなければならないことが定められています。

※ここでの「労働者」には、正社員だけでなく、派遣社員、パート・アルバイトの方も含まれます。
※通勤の定義は、自宅と職場のあいだだけでなく、ある職場から別の職場への移動も含まれます。
※プライベートな用事のために大きく普段の通勤路を離れた場合は適用外になりますが、たとえば近所のスーパーや医療機関に寄ったために遭った災害などは、適用と対象となります。

受診から治療までの流れ

交通事故の場合

1警察に届け出

自賠責保険を利用した各種証明や請求時には「交通事故証明書」が必要になります。
そのため、交通事故に遭った時には、まずは警察へと連絡し、届け出を行ってください。

2保険会社(損害保険会社など)へ連絡

加入している保険会社に電話をかけ、当院での治療を受ける旨を伝え、保険会社から当院へ連絡していただくことをご依頼ください。

3受付

受付の際には、交通事故の治療であることをお伝えください。保険会社の確認などをさせていただきます。

※保険会社との連絡が取れない場合には、一時的に費用を自己負担していただくことがございますので、受診前の保険会社への連絡が大切になります。

4診察

問診、レントゲン検査、エコー検査などを行い、診断します。
必要な場合は、警察へと提出する診断書を作成します。

5治療・リハビリ

ケガを負った部位の痛みが強い場合には、痛み・炎症を和らげる治療を行います。
早期から物理療法、理学療法士によるリハビリテーションを行うことで、後遺症も残りにくくなります。
早期の症状改善のため、週2~4日程度通っていただきます。通院期間は状態により大きく異なりますが、1~6カ月程度が目安となります。
理学療法士によるリハビリテーション、柔道整復師による物理療法については、ご予約して受けていただけます。

労災の場合

1会社へ労災を報告

業務中・通勤中に労災が発生した場合には、まずはそのことを会社に報告しましょう。

会社へ伝えるべき主な内容

  • 労災が発生した日と時刻
  • ケガの部位と状態
  • 労災の発生状況、把握者(目撃者や管理者)

2受付

ケガの治療のため、医療機関を受診します。
ケガの状況によっては、会社への報告より先に受診が必要になります。
なお、労災には健康保険が使えません。窓口では労災によるケガであることを伝え、健康保険を提示して治療を受けないようにする必要があります。

3診察

問診、レントゲン検査、エコー検査などを行い、診断します。

4治療・リハビリ

受傷部位の痛みが強い場合には、痛みや炎症を和らげる治療を行います。
早期から物理療法・リハビリテーションを行うことで、後遺症が残りにくくなります。
週2~4日くらいの頻度で通っていただきます。通院期間は症例によって異なりますが、1~6カ月くらいが目安となります。
理学療法士によるリハビリテーション、柔道整復師による物理療法については、ご予約して受けていただけます。

一定期間通院しても
症状が残っている…

後遺症診断書について

一定期間通院しても症状が残っている…医療機関で治療を受けても症状が残った場合には、後遺障害の申請が可能となります。
ただし、以下のようなケースでは、後遺症診断書の作成・後遺障害の認定が難しくなることがございます。

※適切に認定を受けるためにも、事故直後に受診すること、その後も定期的に通院し治療に努めることが大切になります。

1.通院日数が少ない・頻度が低い

入院治療が必要な場合などを除き、“軽傷であり治療の意志がない”と判断される可能性が高くなります。
「忙しくて通院できなかった」といった事情は考慮されませんので、注意しましょう。

2.1回目の受診が遅れた

事故に遭ってから長く日を置いてから初めて受診すると、たとえ明らかな症状があっても、事故との因果関係が認められないことがあります。

3.初診後、通院していない

治療の必要や意志がなかったと判断されることがあります。

 

交通事故後の対応が長引いている方へ

交通事故で治療が長期化した場合、後遺症が残った場合には、保険会社との交渉が必要になります。ただ、一方的に治療が打ち切られる、交渉が不利になるといったこともあるため、場合によっては弁護士へと相談されることをおすすめします。
加入されている保険に弁護士特約が付随している場合には、弁護士費用もかからないので、ぜひご活用ください。
当院から交通事故を専門にしている弁護士をご紹介することも可能ですので、ご安心ください。

交通事故・労災のQ&A

交通事故の場合

交通事故後、何日も経ってから痛みが出てきました。受診できますか?

はい、もちろんです。ただ、日数が経つほど事故と症状の因果関係が認められにくくなります。1日も早く、ご相談ください。そういった事態を防ぐためにも、交通事故後、症状の程度にかかわらずすぐに受診しておくのが安心です。

症状が軽度で、治療の必要もないように思います。それでもやはり、受診した方がいいのでしょうか?

交通事故直後は、興奮していることも影響し、痛みを感じにくいことがあります。医療機関で問診や画像検査を受け、お身体の状態を確認しておきましょう。後遺症を残さないためにも、早期受診・早期治療が大切です。

診断書や証明書などの作成には対応していますか?

はい。診断書はもちろん、警察への書類及び証明書など、交通事故において医療機関で発行が必要になる書類については、すべて作成可能です。安心してご相談ください。

治療費はどうなりますか? また、慰謝料などのことについて、アドバイスは受けられますか?

症状が固定し、保険会社からの治療費が打ち切られる前であれば、患者様が治療費をお支払いになる必要はありません。後遺症が残った場合には、後遺障害診断書も作成いたします。 慰謝料や補償費の請求の手続きについては、交通事故を専門にする弁護士をご紹介することが可能です。

労災の場合

自分のミスで業務中にケガを負いました。労災保険の適用外ですか?

ご自身(労働者)のミス・不注意であっても、業務と事故との一定の因果関係が認められれば、労災保険が適用されます。使用者(会社)側に一切の落ち度がない場合も同じです。

労災で受診した場合には、本当に治療費はかからないのでしょうか?

はい、必要ありません。 ただし、初診時に労災保険の「様式第5号(また16号3)用紙」をご用意できていない場合には、一旦ご負担いただき、後ほど書類が揃ってからの返金という流れになります。 ※用紙については、厚生労働省のHP からダウンロードできます。ダウンロード

後遺障害診断書とは、どんなものですか?

後遺障害(後遺症)の有無を判断するために、医師が作成する診断書です。 労災が発生した場合には、障害補償給付申告が必要となり、その書類の裏面が後遺障害診断書となっています。 適切に認定され、必要な補償を受けるためには、この診断書が必要になります。